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開業資金に必要な助成金制度とは
雇用保険に加入していて、一定の条件を満たせば国から給付金が支給される制度です。
以下、活用できそうな制度をピックアップしてみましたのでご参照ください(平成19年6月現在の助成金情報)。
【受給資格者創業支援助成金】
問合せ先/申請先・・・ハローワーク
≪概要≫雇用保険の受給資格者(雇用保険の受給手続きをされた方)であって次のいずれにも該当する者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に事業主に支給されます。
○当該雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者。
○法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数1日以上ある受給資格者。
○法人等の設立日の前日までに「法人等設立事前届」を提出することが必要です。
○創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事すること。
○法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
○当該法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行なっているものであること。
【中小企業基盤人材確保助成金】
問合せ先/申請先・・・雇用・能力開発機構都道府県センター
≪概要≫創業や異業種進出に伴い、その事業に従事する労働者を一定期間内に雇い入れ、雇用保険の適用事業主になった場合に事業主に支給されます。(基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇い入れることもできます。)
「基盤人材」とは、
○年収350万円以上(臨時給与等を除く)の賃金で雇い入れられる者
○次のいずれかに該当する者
・事務的、技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者をいいます。
創業や異業種進出をした日から6ヶ月以内に知事あてに改善計画を提出する必要があります。また、この助成金を受給するにあたっては、創業や異業種進出のため300万円以上の経費支出(施設や設備への投資等)が必要です。
【特定求職者雇用開発助成金】
問合せ先/申請先・・・ハローワーク
≪概要≫就職が特に困難な方をハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた特定求職者雇用開発助成金の取り扱いの標識を掲げる有料・無料職業紹介事業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に、事業主に対して支給されます。「就職が特に困難な方」とは、60歳以上の者・母子家庭の母等・身体障害者・知的障害者・精神障害者・中国残留邦人等永住帰国者・北朝鮮帰国被害者等などです。雇い入れ時点において65歳未満の者に限ります。
また、雇用保険の一般または、短時間労働被保険者(いわゆるパートタイマー)として雇い入れることが必要です。
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