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育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
ポイント
労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に3か月以上の経済的支援を行った場合に、
経済的支援に係る費用の一部が助成されます。
概要
育児休業の対象となる子が生まれた日から、満3歳の誕生日の前日までの間において、
雇用保険の被保険者の方に育児休業を取得させ、
3か月以上の期間にわたり経済的支援を行った場合に助成します。
利用の注意
○ 育児休業制度について労働協約又は就業規則に定める必要があります。
○ 経済的支援とは、労働協約、就業規則、給与規定、労働契約等に基づき支払う手当等
(基本給、住宅手当、家族手当等)のことをいいます。
○ ①出産一時金や賞与など、②事業主自らが支払わない(親睦会経由などで支払う)
手当など、③賃金 台帳などにより支払いが確認できない手当など、は「経済的支援」には
該当しません。
○ 子を出産した本人が対象労働者の場合は、
産後休業期間(出産日の翌日から起算して8週間)は、助 成対象期間から除かれます。
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