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社内理解促進奨励金
ポイント
精神障害者を雇い入れ、又は職場復帰させるとともに、
精神障害者とともに働く労働者に精神障害者の支援に関する知識を習得するための
講習を受講させた場合に、奨励金(費用の1/2・上限5万円)が支給されます。
概要
精神障害者をハローワーク又は地方運輸局の紹介により雇用保険の一般被保険者として
雇い入れるか、又は精神障害者の休職者(※1)を職場復帰させるとともに、
同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を労働者に受講させる事業主に、
講習に要した費用の一部を支給されます。
※1 休職者とは、職場復帰をした日の前日から6か月間以上休職していたものをいいます。
ただし、職場復帰をした日の前日から1年間の間に延べ6か月間
休職していた場合も対象となります。
また、休職期間には年次有給休暇、欠勤期間を含みます。
講習の開始日の前後6か月間に精神障害者を雇い入れるか、
精神障害者の休職者を職場復帰させることが必要です。
支給額
講習1回につき、要した費用の1/2(5万円を上限)
支給対象となる講習期間は1年間を上限とし、1年間の講習回数は5回を上限とします。
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